印鑑と契約書の話

契約などで押すことになるハンコや印鑑の基本

遺品整理サービス、3割が契約書なし

驚きの結果ですね。
どうやら遺品整理を専門業者に依頼する、いわゆる「遺品整理サービス」において、業界を規制する「業法」がないこともあってか、3割を超す事業者が契約書を交付していないのだそうです。


なんでも総務省が実態調査のために行った結果によれば、多くの事業者が2009年以降にサービスを開始したのだそうで、約7割が他業種からの参入、45事業者が「区分」(遺品を必要なものと不用なものに分ける)」と「搬出」(故人宅から指定の場所に運ぶ)の2つのサービスを、21事業者が「区分」のみのサービスを提供していたのだそうです。

取得していた許可は古物商許可が32事業者、一般廃棄物収集運搬業許可が7業者、その両方が27事業者なのですが、廃棄物の「搬出」を行う場合は一般廃棄物収集運搬業の許可が必要で、その許可を取得していない業者は「他業者に処理を依頼」(18業者)し、「遺品をまとめて自社倉庫等に持ち帰り、選別後、自社の廃棄物として処理」(14事業者)するなどしていたのだとか。


また、消費者との契約を巡っては、69業者のうち63事業者が見積書を作成していたものの、契約書を取り交わしているのは43業者(62%)に留まり、他の24事業者(34%)は契約書を作成しておらず、そのうち17事業者は「必要性を感じない」との理由で作成していなかったのだとか。


しかも見積書・契約書ともに作成していない事業者は5事業者だったのだそうで、利用者からすれば、一見簡単便利で手間がかからず楽だとも思われかねませんが、トラブルにもなりかねませんので、この部分に関しては消費者もしっかりと学んでおくべきですよね。


また、55事業者がホームページやチラシで料金の目安を掲載していたが、あえて料金を掲載しない事業者もあり、その理由について「荷物の量や立地条件などによって料金は様々であり、依頼者に誤解を与えないため」という回答の一方で、依頼者が作業現場に立ち会わない場合、作業前後の写真を撮影するなどしてトラブル防止策を講じる事例もあるようです。


遺品の整理はとかくトラブルがつきものですので、しっかりとした業者を選択したいものです。