印鑑と契約書の話

契約などで押すことになるハンコや印鑑の基本

個人で使うハンコ

日本はハンコ社会ですから、個人や会社で使うハンコは用途に応じていくつかの種類があります。
まず個人で使うハンコには、主なものとして実印・銀行印・認印があります。


この中でも重要なハンコとして「実印」があるのですが、恐らく大抵の人は、この実印を銀行印や認印などで使いまわしているのではないでしょうかね?


認印とまでいかなくても、実印と銀行印が同じなんてことは、多々あるかと思います。


さて、この実印なのですが、何が特別なのかというと、これは住民票にある市区町村役場に登録されているハンコのことで、このハンコの「印影」が市区町村役場に登録されていて、この印影を登録するためには本人確認が必要になっています。


ですので、このハンコと登録を申請した本人は強く結びつくようになり、大切な取引においては、このハンコ「実印」と印鑑証明書が必要になってくるのです。


このように実印は重要なハンコですから、法律上も特別に扱われていて、強制執行などがあり、財産が没収される場合でも、この実印だけは取り上げてはならないことになっています。


さて、この実印なのですが、よく名前を記入した横に押す場合がありますが、書いた名前の上に少しかかる押し方と、全く名前にかからない押し方を見かけますが、どちらが正しいか知っていますか??


実は、実印の押し方には正式な決まりはなく、どのように押しても効力がなくなることはありませんが、実務上は、名前にかからないように押すことが良いとされています。


というのも、押された印影と市区町村役場が発行する印鑑証明書とが照合されるようなとき、同じものかどうかを確かめるため、2枚を重ね、めくったり閉じたりしながら照合することがあります。
また、横に並べて見比べるようなこともあるのですが、このとき別の文字と重なっていると照合が難しくなったり、見づらいというようなことにもなります。


ですので、どの文字にもかからないように押すことが正解といってもいいような気もします。


銀行印


銀行印については、乱暴な言い方をすれば「銀行専用の実印」といってもよく、本来の「実印」が市区町村役場に届出たものに対し、銀行印は銀行に届出たハンコのことで、実印ほどではないのですが、銀行印にも本人確認の力があります。


もっとも銀行印をそれぞれの銀行ごとに作った場合は、その銀行でしか法的効力は生まれませんが・・・。


認印


認印とは、実印、銀行印以外のハンコのことで、1番わかりやすいのが宅配の受け取りなどで、三文判と呼ばれることもあります。


まぁ、なかには「シャチハタ」などはビジネスマンではほとんどの人が持っていたりするのではないでしょうか?


とはいえ、認印だからといって甘く見てはいけません。
実印や銀行印ほどの効力がないとはいえ、立派な証明にもなるのです。